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定額自動入金サービス利用規定 - 新旧対照表

2024年3月27日改定

改定前 改定後
第1条(定額自動入金サービス)

1. 本サービスとは、毎月5日または27日(これらの日が金融機関休業日の場合には翌営業日とし、以下「引落日」といいます。)に、当社所定の当社以外の金融機関の本支店のうちお客さまが指定する金融機関の本支店(以下「引落金融機関」といいます。)におけるお客さまご本人名義の預貯金口座(以下「引落口座」といいます。)から、お客さまが指定する金額(以下「引落金額」といいます。)を口座振替の方法により引き落とし、当社指定の入金日(以下「入金日」といいます。)に、当社に開設されているお客さまご本人名義の代表口座円普通預金に入金するサービスです。

第1条(定額自動入金サービス)

1. 本サービスとは、毎月5日または27日(これらの日が金融機関休業日の場合には翌営業日とし、以下「引落日」といいます。)に、当社所定の当社以外の金融機関の本支店のうちお客さまが指定する金融機関の本支店(以下「引落金融機関」といいます。)におけるお客さまご本人名義の預貯金口座(以下「引落口座」といいます。)から、お客さまが指定する金額(以下「引落金額」といいます。)を口座振替の方法により引き落とし、当社指定の入金日(以下「入金日」といいます。)に、当社に開設されているお客さまご本人名義の代表口座円普通預金(以下「入金口座」といいます。)に入金するサービスです。

第2条(引落金融機関等について)

1. 引落日は、毎月5日または27日のうちどちらかとします。

第2条(引落金融機関等について)

1. 引落日は、毎月5日または27日(これらの日が金融機関休業日の場合は翌営業日)のうちどちらかとします。

第4条(契約名・契約内容の変更)

2. 引落日または引落口座を変更したい場合、当該引落日または当該引落口座に関する本サービスに係る契約を第5条に従い解約し、再度、第3条に従い本サービスの申込みを行ってください。

第4条(契約名・契約内容の変更)

2. 引落日または引落口座を変更したい場合、当該引落日または当該引落口座に関する本サービスに係る契約を第6条に従い解約し、再度、第3条に従い本サービスの申込みを行ってください。

(記載なし)

第5条(手数料)

本サービスの利用にあたっては、当社所定の手数料を、入金口座より引き落とします。

(記載なし)

第7条(本サービスの停止、終了)

3. 前二項の規定にかかわらず、当社は、資金不足等の理由により入金口座から第5条に定める手数料(同日を引落日とする複数件の契約がある場合は、その手数料の総額)の引き落としができなかった場合、お客さまに事前に通知することなく、当該手数料に関する本サービスに係る契約をいずれも強制的に解約させていただくとともに、一部のお取引の制限等を実施させていただく場合がございます。これにより生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

第7条(当社口座への入金不能時の取扱い)

当社に開設されているお客さまご本人名義の代表口座円普通預金において取引が制限されている等の理由により、引落金額を当社代表口座円普通預金に入金できない場合、当社は引落金額から当社所定の振込手数料を差し引いた金額を引落口座に振り込む方法により、資金を返却する場合があります。この場合の振込手数料は、振込手数料の無料回数分にカウントいたしません。また、この場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく本サービスの提供を休止するものとし、これによって生じた損害については一切責任を負いません。

第8条(当社口座への入金不能時の取扱い)

入金口座において取引が制限されている等の理由により、引落金額を入金口座に入金できない場合、当社は引落金額から当社所定の振込手数料を差し引いた金額を引落口座に振り込む方法により、資金を返却する場合があります。この場合の振込手数料は、振込手数料の無料回数分にカウントいたしません。また、この場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく本サービスの提供を休止するものとし、これによって生じた損害については一切責任を負いません。


2023年6月1日改定

第6条(本サービスの停止、終了)
  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、お客さまに事前に通知し、またはやむをえない場合には事前に通知せずに、本サービスの全部または一部の提供を停止し、または本サービスに係る契約の全部または一部を解約して本サービスを終了することができるものとします。これにより生じた損害については、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。
    以下略
第6条(本サービスの停止、終了)
  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、お客さまに事前に通知し、またはやむをえない場合には事前に通知せずに、本サービスの全部または一部の提供を停止し、または本サービスに係る契約の全部または一部を解約して本サービスを終了することができるものとします。これにより生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
    以下略

2020年4月1日改定

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と定額自動入金サービス(以下「本サービス」といいます。)にかかる取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことに同意するものとします。 (追加)
第1条(定額自動入金サービス)
  1. 本サービスとは、毎月5日または27日(これらの日が金融機関休業日の場合には翌営業日とし、以下「引落日」といいます。)に、当社所定の当社以外の金融機関の本支店のうちお客さまが指定する金融機関の本支店(以下「引落金融機関」といいます。)におけるお客さまご本人名義の預貯金口座(以下「引落口座」といいます。)から、お客さまが指定する金額(以下「引落金額」といいます。)を口座振替の方法により引き落とし、当社指定の入金日(以下「入金日」といいます。)に、当社に開設されているお客さまご本人名義の代表口座円普通預金に入金するサービスです。
  2. 当社は、本サービスに係る業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
第1条(定額自動入金サービス)
  1. 定額自動入金サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、毎月5日または27日(これらの日が金融機関休業日の場合には翌営業日とし、以下「引落日」といいます。)に、当社が指定する当社以外の金融機関の本支店(以下「引落金融機関」といいます。)におけるお客さまが指定するお客さまご本人名義の預貯金口座(以下「引落口座」といいます。)から、お客さまが指定する金額(以下「引落金額」といいます。)を口座振替の方法により引き落とし、当社指定の入金日(以下「入金日」といいます。)に、当社に開設されているお客さまご本人名義の代表口座円普通預金に入金するサービスです。
(追加)
第2条(引落金融機関等について)
  1. 引落日は、毎月5日または27日のうちどちらかとします。
  2. 引落金額は、1契約につき1万円以上とし、1千円単位で99億9999万9千円以内の金額とします。
  3. 入金日は、原則、引落日の4営業日後の日とします。
第2条(引落金融機関等について)
  1. 引落日につきましては、毎月5日または27日 (これらの日が金融機関休業日の場合は翌営業日) のうちどちらかをお客さまに指定いただくものとします。
  2. 引落金額につきましては、1契約につき1万円以上99億9999万9千円以下の範囲で1千円単位の金額をお客さまにご指定いただくものとします。
  3. 入金日につきましては、原則、引落日の4営業日後の日とします。
第3条 略 第3条 略
第4条(契約名・契約内容の変更)
  1. 契約名または引落金額を変更する場合、当社所定の方法により手続きをしてください。ただし、引落金額を変更した場合、かかる手続きを行った時期によっては、その直後に到来する引落日において変更前の引落金額により本サービスが実行される場合があります。かかる場合に生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
  2. 引落日または引落口座を変更したい場合、当該引落日または当該引落口座に関する本サービスに係る契約を第5条に従い解約し、再度、第3条に従い本サービスの申込みを行ってください。
第4条([契約名]・契約内容の変更)
  1. [契約名]・引落金額を変更する場合、当社所定の方法により手続きをしてください。ただし、引落金額を変更した場合、かかる手続きを行った時期によっては、その直後に到来する引落日において変更前の引落金額により本サービスが実行される場合があります。かかる場合に生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
(追加)
第5条(本サービス利用の休止・再開・解約)
  1. お客さまが前項に定める休止・解約の手続きを行った時期によっては、その直後に到来する引落日において、本サービスが実行される場合があります。また、お客さまが前項に定める再開の手続きを行った時期によっては、その直後に到来する引落日に、本サービスが実行されない場合があります。これらの場合に生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第5条(本サービス利用の休止・再開・解約)
  1. 2. お客さまが前項に定める休止・解約の手続きを行った時期によっては、その直後に到来する当該本サービスに係る契約の引落日において、本サービスが実行される場合があります。また、お客さまが前項に定める再開の手続きを行った時期によっては、その直後に到来する当該本サービスに係る契約の引落日に、本サービスが実行されない場合があります。かかる場合に生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第6条(本サービスの停止、終了)
  1. 前項の規定にかかわらず、当社は、3回連続して引落日において資金不足等の理由により引落口座から引落金額の引き落としができなかった場合、お客さまに事前に通知することなく、当該引落口座に関する本サービスに係る契約を解約します。これにより生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第6条(本サービスの停止、終了)
  1. 前項の規定にかかわらず、当社は、3回連続して引落日において資金不足等の理由により引落口座から引落金額の引き落としができなかった場合、お客さまに事前に通告することなく、当該引落口座に関する本サービスに係る契約を解約します。これにより生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第7条(当社口座への入金不能時の取扱い)
当社に開設されているお客さまご本人名義の代表口座円普通預金において取引が制限されている等の理由により、引落金額を当社代表口座円普通預金に入金できない場合、当社は引落金額から当社所定の振込手数料を差し引いた金額を引落口座に振り込む方法により、資金を返却する場合があります。この場合の振込手数料は、振込手数料の無料回数分にカウントいたしません。また、この場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく本サービスの提供を休止するものとし、これによって生じた損害については一切責任を負いません。
第7条(当社口座への入金不能時の取扱い)
当社に開設されているお客さまご本人名義の代表口座円普通預金において取引が制限されている等の理由により、引落金額を当社代表口座円普通預金に入金できない場合、当社は引落金額から当社所定の振込手数料を差し引いた金額を引落口座に振り込む方法により、資金を返却する場合があります。この場合の振込手数料は、振込手数料の無料回数分にカウントいたしません。また、この場合、当社は、お客さまに事前に告知することなく本サービスの提供を休止するものとし、これによって生じた損害については一切責任を負いません。
(削除) 第8条(システム障害、災害などに関する免責事項)
次の各号の事由により、本サービスの全部または一部の提供に遅延、不能等が生じた場合、これにより生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
  1. 天災・災害・騒乱などの不可抗力、お客さまもしくは通信事業者など第三者の通信機器・回線・コンピュータの障害および電話の不通など、または裁判所等公的機関の措置など、当社の責によらない事由により本サービスの全部または一部の提供が遅延または不能となったとき。
  2. 当社が一般的に相応とされる安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータに障害が生じ、本サービスの全部または一部の提供に遅延・不能などが生じたとき。
  3. 当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき。
8条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。
9条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。
9条(規定の変更)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
  1. 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
10条(規定の変更)
当社は、本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
(削除) 第11条(準拠法と管轄)
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。