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目的ローン保証委託約款(株式会社ジャックス) - 新旧対照表

2023年1月31日改定

第7条(求償権の事前行使)
(略)
  1. 手形交換所の取引停止処分があったとき。
第7条(求償権の事前行使)
(略)
  1. 電子交換所の取引停止処分があったとき。

2020年4月1日改定

申込人(契約者)(以下「私」といいます)及び連帯保証人予定者(連帯保証人)(以下「連帯保証人」といいます)は、表記融資金融機関(以下「金融機関」といいます)との金銭消費貸借契約について、次の各条項を契約内容とすることに同意のうえ、私が金融機関に対して負担する債務につき株式会社ジャックス(以下「保証会社」といいます)に保証を委託します。 申込人(契約者)(以下「私」といいます)及び連帯保証人予定者(連帯保証人)(以下「連帯保証人」といいます)は、表記融資金融機関(以下「金融機関」といいます)との金銭消費貸借契約について、次の各条項を承認のうえ、私が金融機関に対して負担する債務につき株式会社ジャックス(以下「保証会社」といいます)に保証を委託します。
第2条(委託の範囲)
私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。
第2条(委託の範囲)
私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息、損害金の金額とします。
第5条1項(保証債務の履行)
私は金融機関との金銭消費貸借契約に違反したため保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なくして履行されても異議はありません。ただし、私が保証会社に対して金融機関からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします。
第5条1項(保証債務の履行)
私は金融機関との金銭消費貸借契約に違反したため保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なくして履行されても異議はありません。
第6条(求償権)
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
  1. 第2条に定める借入金、利息及び損害金のうち、保証会社が前条により出捐した金額。
  2. 保証会社が弁済した翌日から年14.6%の割合による遅延損害金。
    (削除)
第6条(求償権)
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
  1. 前条による保証会社の出損金額。
  2. 保証会社が弁済した翌日から年14.6%の割合による遅延損害金。
  3. 保証会社がその債権保全及び求償権の行使に要した費用の総額。
第7条(求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。
第7条(求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。
第8条(通知義務)
私又は私の連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又はその他求償権の行使に影響のある事態が発生したときは、直ちに、書面をもって届出し保証会社の指示に従います。当該届出を怠ったため、保証会社から通知又は送付された書類などが延着、又は到着しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
第8条(通知義務)
私又は私の連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又はその他求償権の行使に影響のある事態が発生したときは、直ちに、書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
第9条1項(連帯保証人)
連帯保証人は保証会社に対し、第6条1号に定める借入金、利息、損害金に係る求償債務、及び、同条2号に定める遅延損害金の支払債務の合計額につき、私と連帯して履行の責めに任ずるものとします。
第9条1項(連帯保証人)
連帯保証人は保証会社に対し、本契約から生じる一切の債務につき、私と連帯して履行の責に任ずるものとします。
第9条3項(連帯保証人)
保証会社が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、私及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
(追加)
第10条(反社会的勢力の排除)
私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団。
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
③暴力団準構成員。
④暴力団関係企業。
⑤総会屋等。
⑥社会運動等標榜ゴロ。
⑦特殊知能暴力集団等。
⑧前各号の共生者。
テロリスト(疑いのある場合を含む。)等
⑩その他前各号に準ずる者。
第10条(反社会的勢力の排除)
私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団。
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
③暴力団準構成員。
④暴力団関係企業。
⑤総会屋等。
⑥社会運動等標榜ゴロ。
⑦特殊知能暴力集団等。
⑧前各号の共生者。
⑨その他前各号に準ずる者。
第12条(担保)
私は保証会社から債権保全のために必要な限度において担保もしくは連帯保証人の提供又は変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ異議を申し立てしません。
第12条(担保)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供又は変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申し立てしません。
第14条(営業時間外の振込みの取扱い)
私及び連帯保証人は、本契約(連帯保証契約を含む。)に基づく債務の支払について、保証会社所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。
(追加)
15条(公正証書の作成)
私及び連帯保証人は保証会社の請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きを行うことに同意するとともに、その費用は私の負担といたします。
14条(公正証書の作成)
私及び連帯保証人は保証会社の請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きを行うことに同意するとともに、その費用は私の負担といたします。
第16条(本契約の変更)
保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、保証会社のホームページにおける公表その他相当な方法で私及び連帯保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
①変更の内容が私及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(追加)
17条(管轄裁判所)
私及び連帯保証人は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何に関わらず私及び連帯保証人の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
15条(管轄裁判所)
私及び連帯保証人は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何に関わらず私及び連帯保証人の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。