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お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と店頭為替証拠金取引(以下「本取引」といいます。)を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことに同意するものとします。 |
(追加) |
第1条(店頭為替証拠金取引)
- お客さまと当社は、金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する店頭為替証拠金取引を行います。
- お客さまは、本規定に基づく本取引を開始するにあたっては、あらかじめ、店頭為替証拠金取引口座(以下「証拠金口座」といいます。)を開設するものとし、お客さまが本取引を行うために当社に預託する金銭ならびに本取引について反対売買を行った場合の差損益金その他授受する金銭は、すべてこの証拠金口座で処理するものとします。
- お客さまは、取引説明書および本規定の内容を承諾し、また本取引の仕組みおよびリスクを十分に理解して、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
4.~5. 略 |
第1条(店頭為替証拠金取引)
- お客さまと当社は、金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する店頭為替証拠金取引(以下「証拠金取引」といいます。)を行います。
- お客さまは、本規定に基づく当社とお客さまとの間の証拠金取引(以下「本取引」といいます。)を開始するにあたっては、あらかじめ、店頭為替証拠金取引口座(以下「証拠金口座」といいます。)を開設するものとし、お客さまが本取引を行うために当社に預託する金銭ならびに本取引について反対売買を行った場合の差損益金その他授受する金銭は、すべてこの証拠金口座で処理するものとします。
- お客さまは、取引説明書および本規定の内容を承諾し、また証拠金取引の仕組みおよびリスクを十分に理解して、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
4.~5. 略 |
第2条(定義)
- 本規定における「為替取引営業日」とは、取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定める日の当社が定める取引開始時刻から取引終了時刻までとします。
- 本規定における「取引証拠金」とは、当社が別途定める最低取引単位毎にあらかじめ預託することが必要な担保金をいい、為替取引営業日終了時点において、最低取引単位を当社が適用する為替レートにて換算した額に、当社所定の割合(以下「証拠金率」といいます。)を乗じて算出される金額をいいます。また、「必要証拠金」とは、この取引証拠金の額に取引数量(取引単位数)を乗じた額をいいます。
3.~5. 略
- 本規定における「ロールオーバー」とは未決済建玉の当初の決済日を1営業日(国内の金融機関の営業日をいいます。)繰り延べる取引で、「スワップポイント」とはこの取引により生じる取引通貨間の金利差損益金をいいます。
- 略
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第2条(定義)
- 本規定における「営業日」とは、取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定める日とします。
- 本規定における「取引証拠金」とは、当社が別途定める最低取引単位毎にあらかじめ預託することが必要な担保金をいいます。また、「必要証拠金」とは、この取引証拠金の額に取引数量(取引単位数)を乗じた額をいいます。
3.~5. 略
- 本規定における「ロールオーバー」とは未決済建玉の当初の決済日を1営業日繰り延べる取引で、「スワップポイント」とはこの取引により生じる取引通貨間の金利差損益金をいいます。
- 略
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第3条(証拠金口座の開設)
お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。
なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
(1)~(3) 略
- 本取引の仕組みおよびリスクを十分に理解し、自己の責任と判断において本取引を行えること
- 略
- 当社からお客さまに対して、電子メールおよび電話で連絡が常時とれること
(7)~(8) 略 |
第3条(証拠金口座の開設)
お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。
なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
(1)~(3) 略
- 証拠金取引の仕組みおよびリスクを十分に理解し、自己の責任と判断において本取引を行えること
- 略
- 当社よりお客さまあてに、電子メールおよび電話での連絡が常時とれること
(7)~(8) 略 |
第4条~第5条 略 |
第4条~第5条 略 |
第6条(注文および注文の有効期限)
1.~2. 略
- お客さまは、実質証拠金の額から次の各号の合計額を差し引いた額の範囲内において、新規の注文を行うことができるものとします。
- 未決済建玉に係る必要証拠金の額
- 発注済みの未約定の新規注文に係る必要証拠金の額
- 略
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第6条(注文および注文の有効期限)
1.~2. 略
- お客さまは、実質証拠金の額から次の各号の合計額を差し引いた額の範囲内において、新規の注文を行うことができるものとします。
- 未決済建玉に係る必要証拠金の額
- 発注済みの未約定の新規注文に係る取引証拠金の額に取引数量(取引単位数)を乗じた額
- 略
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第7条 略 |
第7条 略 |
第8条(注文の取消・変更および約定内容の修正)
1.~3. 略
- 当社は、当社が提供するサービスにおいて表示に誤りが生じた場合(当社が提示する為替レートと外国為替市場の実勢レートとが大幅に乖離している等明白な誤りと合理的に判断できる場合を含みます。)、当該誤りを訂正することができるものとし、また、誤って表示された価格に基づく注文の執行または約定がなされた場合に、当該注文の取消または約定内容の修正を行うことができるものとします。
- 略
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第8条(注文の取消・変更および約定内容の修正)
1.~3. 略
- 当社は、当社が提供するサービスにおいて表示に誤りが生じた場合(当社が提示する為替レートが外国為替市場の実勢レートとが大幅に乖離している等明白な誤りと合理的に判断できる場合を含みます。)、当該誤りを訂正することができるものとし、また、誤って表示された価格に基づく注文の執行または約定がなされた場合に、当該注文の取消または約定内容の修正を行うことができるものとします。
- 略
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第9条~第10条 略 |
第9条~第10条 略 |
第11条(取引証拠金)
- お客さまは、新規の注文に際しては、あらかじめ、必要証拠金以上の額を、お客さまの代表口座円普通預金から証拠金口座へ振替えることにより、預託するものとします。なお、反対売買注文については、この限りではありません。
- 当社は、お客さまに事前に通知することなく証拠金率を変更することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知します。当社が取引証拠金の額を変更したときは、お客さまがすでに保有する未決済建玉に対しても、変更後の取引証拠金を適用するものとします。
- 略
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第11条(取引証拠金)
- 1. お客さまは、新規の注文に際しては、あらかじめ、当社所定の為替レートを適用して算出した取引金額(想定元本)に当社が別途定める割合を乗じた必要証拠金以上の額を、お客さまの代表口座円普通預金から証拠金口座へ振替えることにより、預託するものとします。なお、反対売買注文については、この限りではありません。
- 当社は、お客さまに事前に通知することなく前項の割合を変更することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知します。当社が取引証拠金の額を変更したときは、お客さまがすでに保有する未決済建玉に対しても、変更後の取引証拠金を適用するものとします。
- 略
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第12条 略 |
第12条 略 |
第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)
- 当社は、為替取引営業日終了時点において、お客さまの実質証拠金額が、当社所定の為替レートにて換算した取引金額(想定元本)の一定割合を満たさず、預託額に不足が生じている場合は、お客さまに、本取引システム上に、不足額が発生した旨および当該不足額を通知します。
- お客さまは、前項の為替取引営業日の翌為替取引営業日の当社が定める時刻までに、当該不足額以上の金額を当社が定める方法にて証拠金口座へ追加預託するものとします。お客さまが当該追加預託を行わない場合、お客さまは当社が定める時刻までに、お客さまの未決済建玉を決済するために必要な転売又は買戻しを行うものとします。
- 前項に定めた追加預託または転売もしくは買戻しを前項の当社が定める時刻に確認できない場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく、お客さまの未決済建玉を決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行うことができるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 前項による決済の結果、預託額を超える損失が発生し、お客さまがこの損失を当社に支払う義務が生じた場合には、当社は、この損失額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とをいつでも相殺できるものとします。なお、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 前項により相殺する場合、第17条第2項によるものとします。
6.~7. 略 |
第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)
- 当社は、お客さまの実質証拠金額が、当社所定の為替レートにて換算した取引金額(想定元本)の一定割合を満たさず、預託額に不足が生じている場合は、お客さまに、本取引システム上に、不足額が発生した旨および当該不足額を通知します。
- お客さまは、当社が定める時刻までに、当該不足額以上の金額を当社が定める方法にて証拠金口座へ追加預託するものとします。お客さまが当該追加預託を行わない場合、お客さまは当社が定める時刻までに、お客さまの未決済建玉を決済するために必要な転売又は買戻しを行うものとします。
- 前項に定めた追加預託または転売もしくは買戻しを当日の当社が定める時刻に確認できない場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく、お客さまの未決済建玉を決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行うことができるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 前項による決済の結果、預託額を超える損失が発生し、お客さまがこの損失を当社に支払う義務が生じた場合には、当社は、この損失額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とをいつでも相殺できるものとします。この場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、預金等を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当することができます。なお、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 前項により相殺する場合、外国為替相場については当社の相殺実行時の相場を適用するものとします。
6.~7. 略 |
第14条(ロスカットルール)
- 略
- 前項による決済の結果、預託額を超える損失が発生し、お客さまがこの損失を当社に支払う義務が生じた場合には、第13条第4項ないし第6項と同様とします。
(削除)
(削除)
- 当社は、ロスカット条件を当社の判断によって変更できるものとします。
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第14条(ロスカットルール)
- 略
- 前項による決済の結果、預託額を超える損失が発生し、お客さまがこの損失を当社に支払う義務が生じた場合には、当社は、この損失額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とをいつでも相殺できるものとします。この場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、預金等を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当することができます。なお、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 前項により相殺する場合、外国為替相場については当社の相殺実行時の相場を適用するものとします。
- 本条第2項の相殺後においてもお客さまの当社に対する債務が存在する場合には、お客さまは当社に対し、その額を当社所定の方法により直ちに支払うものとします。
- 当社は、ロスカット条件を当社の判断によって変更できるものとします。
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第15条~第16条 略 |
第15条~第16条 略 |
第17条(差引計算)
- 略
(削除)
- 前項による相殺に係る差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を差引計算実行の日までとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については当社の定める利率および率によるものとし、また差引計算を行う場合債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の差引計算実行時の相場を適用するものとします。
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第17条(差引計算)
- 略
- 前項の相殺ができる場合には、当社は、事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わりお客さまが預託した各種預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。
- 前二項による相殺に係る差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を差引計算実行の日までとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については当社の定める利率および率によるものとし、また差引計算を行う場合債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の差引計算実行時の相場を適用するものとします。
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第18条~第24条 略 |
第18条~第24条 略 |
第25条(解約)
- 略
- 第24条または銀行取引規定第19条第3項の規定にもとづき本取引を停止する場合には、当社はお客さまのすべての未決済建玉を決済するために必要な反対売買を、お客さまに通知することなく、お客さまの計算において任意に行い、証拠金口座を解約することができるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。またその決済の結果、残債務が生じた場合には、お客さまは当社にその額に相当する金銭を当社所定の方法により直ちに支払うものとします。
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第25条(解約)
- 略
- 銀行取引規定第19条第3項の規定にもとづき本取引を停止する場合には、当社はお客さまのすべての未決済建玉を決済するために必要な反対売買を、お客さまに通知することなく、お客さまの計算において任意に行い、証拠金口座を解約することができるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。またその決済の結果、残債務が生じた場合には、お客さまは当社にその額に相当する金銭を当社所定の方法により直ちに支払うものとします。
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(削除) |
第26条(免責事項)
- 次の各号の事由により、本取引の取扱いに遅延、不能等が生じた場合、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 天災・火災・騒乱などの不可抗力、お客さままたは通信事業者など第三者の通信機器・回線・コンピュータの障害ならびに電話の不通など、または裁判所等公的機関の措置・外国為替市場の閉鎖等、当社の責によらない事由により取引が遅延または不能となったとき。
- 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータに障害が生じ、本取引の取扱いに遅延・不能などが生じたとき。
- 当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき。
- 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
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第26条(規定の変更)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
- 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
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第27条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。また、当社は、いつでもこの商品の取扱いを廃止することができます。廃止するにあたり相当な期間をもってお客さまに事前に通知したうえは、お客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。 |
第27条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。 |
第28条(規定の準用)
本取引に係る債務の期限の利益喪失、告知、通知の方法、届出事項の変更、口座の解約、取引の制限、本取引に係る債権等の譲渡・質入れ等の禁止、準拠法、合意管轄その他、この規定に定めのない事項については、銀行取引規定その他当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。 |