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くりっく365(取引所為替証拠金取引)取引時間、税金、信託保全

取引時間

くりっく365 取引画面へログインできる時間帯は、日曜日6:00~土曜日21:00です。
注文受付時間帯・約定時間帯(付合せ時間帯)は取引時間よりご確認ください。

  • ※ 付合せ時間帯の開始時刻から終了時刻までを、1取引日とします。

休業日・決済日

休業日

土曜日、日曜日、1月1日(1月1日が日曜日の場合は1月2日)です。

  • ※ 原則として日本および海外の祝祭日においても取引きができます。

決済日

取引が成立した日の2取引日後に、決済注文の決済損益を証拠金口座で決済します。
(【例】土曜日1:00に決済注文が約定した場合、取引日は金曜日、決済日は火曜日となります。)
ただし、海外の祝日など日本の営業日と異なる場合には、前後することがあります。

  • ※ クロスカレンシー取引の決済損益は、取引が成立した日の対円取引の当日清算価格にて円換算した金額となります。

税金(個人のお客さま)

申告分離課税

個人が行った取引所為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益)は、雑所得として所得税15%、住民税5%の税率による申告分離課税となります。ただし、2013年1月1日~2037年12月31日までは、復興特別所得税として、所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が追加的に課税されます。
詳しくは、税理士等の専門家にお問合せください。

  • ※ 税率、課税関係は税法およびその解釈が将来変更されることがあります。

損益通算可能

有価証券先物取引(日経平均先物取引等)や商品先物取引(原油先物、金先物等)で発生した損益を、取引所為替証拠金取引の損益と通算して申告できます。また、2012年1月以降は、税制改正により、当社のOh! FX等の差金等決済をした他の先物取引についても、雑所得として申告分離課税となり、取引所為替証拠金取引の損益等と通算して申告できます。

損益通算可能

損失の3年間繰越控除

その年に控除しきれない損失については、翌年以降3年間にわたり、申告分離課税となる、「先物取引に係る雑所得等」の金額から繰越控除できます。
ただし、損失の繰越控除を受けるためには、損失が発生した年について確定申告をする必要があり、その後も、取引がなかった年を含め年間の取引の損益に関わらず、毎年連続して確定申告をする必要があります。

損失の3年間繰越控除
  • ※ 掲載された各情報について万全を期しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではなく、また最新のものではない可能性があります。税制の改正などが行われた際には、掲載内容が予告なく変更となる可能性があります。最新情報については、国税庁、税務署などの関連情報をご確認ください。
  • ※ 掲載された税制・情報については、税金における一般的な説明を目的としたものです。税金に関してはお客さまの状況により異なりますので、税務署や税理士等の専門家に詳細をご相談のうえ、確認いただきますよう、お願いします。

信託保全

預託金は全額、東京金融取引所で分別管理

くりっく365 では、証拠金として投資家から預った資金を全額、東京金融取引所に預託され分別管理されます。これにより、万が一くりっく365 取扱業者が破綻した場合でも投資家の資産は保護され、預託された証拠金は原則全額返還されます。

  • ※ 分別管理とは、くりっく365 取扱業者が、投資家の取引証拠金を取扱業者自身の資金とは区別して管理することです。
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