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お知らせ

2015年7月1日
住信SBIネット銀行株式会社

インターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定改定のお知らせ

2015年7月1日付で、インターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定(個人のお客さま)、インターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定(法人のお客さま)を一部改定いたします。
改定項目は以下のとおりです。
詳しくは、〔ご利用規定〕にてご確認ください。

改定内容(インターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定(個人のお客さま))

第1条(補てんが行われる場合)
住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(個人のお客さまに限ります。以下同じ。)の当社ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、次条に定める金額を補てんします。ただし、お客さまご本人に対して払戻しが行われた場合(払戻し先がお客さま名義の口座であった場合を含みます。)は、補てんの対象外とします。
(略)
第1条(補てんが行われる場合)
住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(個人のお客さまに限ります。以下同じ。)のユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、次条に定める金額を補てんします。
(略)

改定内容(インターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定(法人のお客さま))

第1条(補てんが行われる場合)
住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(法人のお客さま。以下同じ。)の当社ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、年間1,000万円を限度として、次条に定める金額を補てんします。ただし、お客さまご本人に対して払戻しが行われた場合(払戻し先がお客さま名義の口座であった場合を含みます。)は、補てんの対象外とします。
(略)
第1条(補てんが行われる場合)
住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(法人のお客さま。以下同じ。)のユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、年間1,000万円を限度として、次条に定める金額を補てんします。
(略)

以上

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