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お知らせ

2021年12月29日
住信SBIネット銀行株式会社

事業性融資 dayta規定改定のお知らせ

2021年12月30日より、事業性融資dayta規定ならびに、事業性融資 dayta規定(カード加盟店向け)を一部改定いたします。
対象の規定、改定内容は以下のとおりです。詳しくは、ご利用規定(ローン関連)にてご確認ください。

改定内容

事業性融資dayta規定

改定後 改定前

第2条(事業性融資 daytaの利用条件および商品概要説明書

  1. 本借入れの約定返済日は、毎月末日となります。
  2. お客さまは、次条の規定に従い本借入れの申込みを行う前に、当社WEBサイトにて掲載する「事業性融資 dayta」の商品概要説明書の内容をご確認いただく必要があります。
  3. 【削除】

第2条(事業性融資 daytaの利用条件および商品要項

  1. 本借入れの約定返済日は、毎月末日(当該日が営業日でない場合は、当該日の直後に到来する営業日)となります。
  2. お客さまが、本規定第7条に規定する繰上げ返済をする場合、約定返済日と同日においてのみ繰上げ返済が行えます。
  3. お客さまは、次条の規定に従い本借入れの申込みを行う前に、当社WEBサイトにて掲載する「事業性融資 dayta」の商品要項の内容をご確認いただく必要があります。

第3条(借入申込み)

  1. お客さまは、前条第3項に定める商品概要説明書の内容を確認し、また本規定に同意の上、本借入れの申込みをします。

第3条(借入申込み)

  1. お客さまは、前条第4項に定める商品要項の内容を確認し、また本規定に同意の上、本借入れの申込みをします。

第5条(本債務の返済方法)

  1. 7.
  1. 本条第2項から前項までにおいて、お客さまは、約定返済日が営業日でない場合には、当該日の直後に到来する営業日に返済するものとし、当社は、これを約定返済日に返済したものとみなして取り扱います。

第5条(本債務の返済方法)

  1. 7.
  1. 【新設】

第7条(繰上返済)

  1. 4.
  1. 本条前項までにおいて、お客さまは、繰上返済日が営業日でない場合には、当該日の直後に到来する営業日に、繰上返済を行うことができます。

第7条(繰上返済)

  1. 4.
  1. 【新設】

第17条(債権譲渡)

  1. 前項により貸出債権が譲渡された場合、当社は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます。)からお客さまの譲受人への債務の支払いに関する業務を受託することができます。この場合、お客さまは、当社に対して従来どおり商品概要説明書および返済予定表等に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、当社はこれを譲受人に引き渡します。

第17条(債権譲渡)

  1. 前項により貸出債権が譲渡された場合、当社は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます。)からお客さまの譲受人への債務の支払いに関する業務を受託することができます。この場合、お客さまは、当社に対して従来どおり商品要項および返済予定表等に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、当社はこれを譲受人に引き渡します。

事業性融資 dayta規定(カード加盟店向け)

改定後 改定前

第2条(事業性融資 daytaの利用条件および商品概要説明書

  1. 2.
  1. お客さまは、次条の規定に従い本借入れの申込みを行う前に、当社WEBサイトにて掲載する「事業性融資 dayta」の商品概要説明書の内容をご確認いただく必要があります。
  2. 【削除】

第2条(事業性融資 daytaの利用条件および商品要項

  1. 2.
  1. お客さまが、本規定第7条に規定する繰上げ返済をする場合、約定返済日と同日においてのみ繰上げ返済が行えます。
  2. お客さまは、次条の規定に従い本借入れの申込みを行う前に、当社WEBサイトにて掲載する「事業性融資 dayta」の商品要項の内容をご確認いただく必要があります。

第3条(借入申込み)

  1. お客さまは、前条第3項に定める商品概要説明書の内容を確認し、また本規定に同意の上、本借入れの申込みをします。

第3条(借入申込み)

  1. お客さまは、前条第4項に定める商品要項の内容を確認し、また本規定に同意の上、本借入れの申込みをします。

第5条(本債務の返済方法)

  1. 7.
  1. 本条第2項から前項までにおいて、お客さまは、約定返済日が営業日でない場合には、当該日の直後に到来する営業日に返済するものとし、当社は、これを約定返済日に返済したものとみなして取り扱います。

第5条(本債務の返済方法)

  1. 7.
  1. 【新設】

第7条(繰上返済)

  1. 4.
  1. 本条前項までにおいて、お客さまは、繰上返済日が営業日でない場合には、当該日の直後に到来する営業日に、繰上返済を行うことができます。

第7条(繰上返済)

  1. 4.
  1. 【新設】

第17条(債権譲渡)

  1. 前項により貸出債権が譲渡された場合、当社は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます。)からお客さまの譲受人への債務の支払いに関する業務を受託することができます。この場合、お客さまは、当社に対して従来どおり商品概要説明書および返済予定表等に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、当社はこれを譲受人に引き渡します。

第17条(債権譲渡)

  1. 前項により貸出債権が譲渡された場合、当社は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます。)からお客さまの譲受人への債務の支払いに関する業務を受託することができます。この場合、お客さまは、当社に対して従来どおり商品要項および返済予定表等に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、当社はこれを譲受人に引き渡します。

以上


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