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銀行からのお知らせ
口座を売ってはいけません
口座を売ると犯罪として検挙されなくても
お持ちのすべての口座が凍結され、他の金融機関で口座開設ができなくなります。
口座売買は売った時点で処罰の対象となります。
口座を売った時点で
詐欺罪:10年以下の懲役
口座を買った時点で
盗品等譲受罪:10年以下の懲役及び50万円以下の罰金
売った口座が不正利用された時点で
犯罪収益移転防止法違反:1年以下の懲役、100万円以下の罰金
口座売却や譲渡が確認できた場合には、口座の利用を停止させていただくほか、当局への通報を行います。
口座が犯罪に使われた場合、警察等からの要請を受けてお客さまの知らぬまま、お持ちのすべての口座が凍結されます。
さらに凍結されたお客さまの口座名義情報は、ブラックリスト入りとなり、警察等を通じて全金融機関に提供され、お持ちの全ての口座が凍結されます。
その後、数年間に渡りどの金融機関でも口座開設ができなくなり、仕事や生活もままならない状況に陥ります。
実際に起きた例
売買の報酬を受け取る口座も凍結され、報酬が受け取れず、そのうえ生活に使っている口座まで利用できなくなってしまった。
子供名義の口座を売ったら、子供が新たに口座を作れず、就職できなくなってしまった。
悪用しない約束で使っていない口座を貸し出したら、詐欺に利用されてしまった。口座は凍結され、刑事裁判を受けることになった。